ケイカイセンケン — 8文字の単語
ケイカイセンケン
単語 ケイカイセンケン は8文字で構成されています: ケ, イ, カ, イ, セ, ン, ケ, ン。 母音2文字、子音6文字を含みます。 名詞として「大規模地震対策特別措置法第九条の規定に基づき、内閣総理大臣が、気象庁長官から地震予知情報の報告を受けた場合において、地震防災応急対策を実施する緊急の必要があると認めるときに、閣議にかけて発令する地震災害に関する宣言。」を意味します。
8文字の単語 "ケイカイセンケン": ケ イ カ イ セ ン ケ ン — 名詞
ケイカイセンケン の文字分析
| 文字 | 回数 | 種類 |
|---|---|---|
| ケ | 2 | 子音 |
| イ | 2 | 母音 |
| カ | 1 | 子音 |
| セ | 1 | 子音 |
| ン | 2 | 子音 |
2 母音, 6 子音, 5 ユニーク文字
ケイカイセンケン の定義
名詞
- 大規模地震対策特別措置法第九条の規定に基づき、内閣総理大臣が、気象庁長官から地震予知情報の報告を受けた場合において、地震防災応急対策を実施する緊急の必要があると認めるときに、閣議にかけて発令する地震災害に関する宣言。 "(補説) 東海地震の直前予知を目的として運用されていたが、発令された事例は一度もない。そのため現在は事実上運用停止となっており、代わりに南海トラフ地震の「臨時情報」が導入されている。"